【令和8年度診療報酬改定】新設項目の「電子的診療情報連携体制整備加算」とは?

【令和8年度診療報酬改定】新設項目の「電子的診療情報連携体制整備加算」とは?

本コラムでは、2026年1月23日開催の第644回中央社会保険医療協議会総会にて公開された資料をもとに、「電子的診療情報連携体制整備加算」についての解説をしています。閲覧時点での最新情報も併せてご確認ください。

第644回中央社会保険医療協議会総会資料: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html

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令和8年度診療報酬改定で新設される「電子的診療情報連携体制整備加算」とは

令和8年度診療報酬改定では、医療DXの推進に関する評価体系について、大きな整理・再編が行われました。
これまで算定されてきた「医療情報取得加算」や「医療DX推進体制整備加算」は廃止され、これらの考え方を統合した新たな評価として、「電子的診療情報連携体制整備加算」が新設されています。

今回の見直しは、単に新しい加算を追加するというものではなく、医療DX関連施策の進捗を踏まえ、既に普及した仕組みを前提としたうえで、次の段階の体制整備を評価するという位置づけで整理された点が特徴です。

どのような医療機関が算定を検討すべきか

電子的診療情報連携体制整備加算が医療情報取得加算や医療DX推進体制整備加算が統合された項目という経緯を鑑みると、今まで医療情報取得加算、医療DX推進体制整備加算を算定していたクリニックは積極的に算定をしたい項目であると言えます。

現段階では施設基準はまだ明確にされていませんが、医療DX推進体制整備加算の施設基準にはオンライン資格確認や電子処方箋、電子カルテ情報共有サービスの導入・運用が要件とされていましたので、同様の条件が入る可能性は高いと思います。

電子的診療情報連携体制整備加算の概要・算定要件(厚生労働省資料より抜粋)

※以下は、令和8年度診療報酬改定に関する厚生労働省資料に基づき、原文を抜粋・要約しています。

医療DX推進体制整備加算等の見直し
医療DX関連施策の進捗状況を踏まえ、医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算を廃止し、初診料、再診料に対する加算として、電子的診療情報連携体制整備加算を新設する。

【初診料・再診料・入院料に係る算定】
医療DX推進に係る体制として、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た保険医療機関において、月1回に限り所定点数を加算する。

【電子的診療情報連携体制整備加算】※点数は未定です。
・電子的診療情報連携体制整備加算1
・電子的診療情報連携体制整備加算2
・電子的診療情報連携体制整備加算3

施設基準(概要)
・医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を受診した患者に対して初診を行った場合は、電子的診療情報連携体制整備加算として、月1回に限り、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
・この場合において、区分番号A001に掲げる再診料の注11に規定する明細書発行体制等加算は別に算定できない。
・個別の費用の計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書の発行等につき別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関(診療所に限る。)を受診した患者については、明細書発行体制等加算として、1点を所定点数に加算する。 この場合において、区分番号A000に掲げる初診料の注15及び区分番号A001に掲げる再診料の注18に規定する電子的診療情報連携体制整備加算は別に算定できない。

・電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準
イ 第三の三の七の(1)のイからチまでを満たすものであること。
ロ 非常時における対応につき十分な体制が整備されていること。

(厚生労働省「令和8年度診療報酬改定 個別改定項目」より)

電子的診療情報連携体制整備加算は医療DXを推進する観点から多くのクリニックで算定される項目であることが想定されます。
今後の通知や詳細な運用ルールを確認し、算定できる場合は積極的に算定すべきであると考えます。

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