
本コラムでは、2026年1月23日開催の第644回中央社会保険医療協議会総会にて公開された資料をもとに、生活習慣病管理料の加算である「訪問診療薬剤師同時指導料」についての解説をしています。閲覧時点での最新情報も併せてご確認ください。
第644回中央社会保険医療協議会総会資料: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
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令和8年度診療報酬改定で新設される「訪問診療薬剤師同時指導料」とは
令和8年度診療報酬改定では、在宅医療の現場におけるポリファーマシー対策や残薬管理の推進を目的として、医師と薬剤師が同時に患者宅を訪問する取組に対する新たな評価が設けられました。
在宅療養患者では、多剤併用や服薬管理の複雑化が課題となることが多く、医師による診療と薬剤師による薬学的管理を個別に行うだけでなく、同時に訪問し情報共有しながら指導を行う体制の重要性が指摘されています。
今回の改定は、こうした多職種連携の実践を診療報酬上で明確に評価するものと位置づけられます。
訪問診療薬剤師同時指導料の特徴
訪問診療薬剤師同時指導料は、訪問診療を行う医師と、訪問薬剤管理指導等を行う薬剤師が同時に患者宅を訪問し、それぞれの専門性に基づいた指導を行った場合に算定できる新設項目です。
個別に訪問する従来の形に加え、医師と薬剤師が同席して療養上の指導を行う「共同対応」を評価する仕組みである点が特徴です。
在宅医療における医療・薬学的管理を一体的に実施する体制づくりを後押しする制度と整理できます。
算定は6月に1回と頻度は限定されていますが、在宅医療におけるチーム医療を評価する新たな枠組みとして、今後の在宅診療の方向性を示す制度の一つと考えられます。
訪問診療薬剤師同時指導料の概要・算定要件(厚生労働省資料より抜粋)
※以下は、令和8年度診療報酬改定に関する厚生労働省資料に基づき、原文を抜粋しています。
訪問診療を行う医師と訪問薬剤管理指導等を行う薬剤師が、在宅患者を同時訪問することについて、新たな評価を行う。
訪問診療薬剤師同時指導料(6月に1回) ●●点 ※点数は未定です。
対象患者
当該保険医療機関において在宅時医学総合管理料を算定し、他の保険医療機関又は保険薬局において在宅患者訪問薬剤管理指導料又は居宅療養管理指導費(薬剤師が行う場合)を算定する患者算定要件
(1) 訪問診療を実施している保険医療機関の保険医が、在宅での療養を行っている患者(施設入居時等医学総合管理料の対象患者を除く。)であって、通院が困難なものに対して、当該患者又はその家族
等の同意を得て、当該患者に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を実施している他の保険医療機関若しくは保険薬局又は居宅療養管理指導を実施している病院、診療所若しくは保険薬局の薬剤師と同時
に訪問を行うとともに、療養上必要な指導を行った場合に、6月に1回に限り算定する。
(2) 当該保険医療機関を退院した患者に対して退院の日から起算して1月以内に行った指導の費用は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本料に含まれるものとする。(厚生労働省「令和8年度診療報酬改定 個別改定項目」より)
本加算は、在宅医療における多職種連携の実践を評価する制度として新設されたものであり、制度の趣旨を理解したうえで、地域の薬局・薬剤師との連携体制を確認しながら、各医療機関の体制に応じた活用を検討していくことが求められます。
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