開業医/開業準備医師オンラインサロン
A先生
【小児科外来診療科】について 小児科外来診療科の算定は、小児科を専任、アレルギー科の兼任のみ認められているようですが、内科・小児科で開業されている先生は算定されていないのでしょうか? 小児科に(小児)心療内科や児童精神科、小児神経科などをあわせ標榜し、そのために別な医師を用意せずに院長が兼任してしまうとすると小児科外来診療科は算定、届け出できないと理解すべきでしょうか。
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