診療報酬施設基準 2021年12月投稿まとめ

A先生

2021/12/01

【年末年始にも診察される先生方へ】
ご苦労さまです。
いつもこの時期になると年末年始(12月29日から1月3日)の休日加算について頭がパニックになりますが、東京都医師会がまとめてくれたものを共有します。
「*診療・検査医療機関への協力金*」とありますのが東京都独自のものなので都民以外は無視してください。

今年だけ(今年から?)の特例として
*・診療・検査医療機関が発熱等外来として登録した時間内に受診した患者は、発熱患者に限らず、全ての患者が休日加算の対象。*
が、あります。例として言うと、
休日(日曜日や祝日、年末年始)に9時から15時にクリニックやってます、と標榜するとその時間内は休日加算は算定できないのですが、発熱外来指定を受けていて、発熱外来として登録した時間であれば、誰にでも(定期受診のDo処方でも)休日加算が取れます。
小児科特例と同じものです。

休日加算の算定をお忘れなく。
<https://www.tokyo.med.or.jp/wp-content/uploads/application/pdf/20211210-holidays.pdf>

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