クリニックを退職する職員の有給について

A先生

2021/01/14

12年目の開業医です。
開業当初から一緒に働いていた職員が、怪我、離婚、介護、もう疲れた等々で、この数か月で複数人離職することになりました。
当院は2月15日が年次有給休暇の付与日なのですが、2月末で辞める場合も1年分の有給休暇日数を付与しないといけないのですね。調べてみて唖然としてしまいました。
在職中に有給を消化できない場合(2月末の退職者の場合はもちろん出来ない)、現金での付与とするか、または当院での在職期間を延ばして有給消化の形とすればよいのでしょうか?ご存じの先生がおいででしたらご教示ください。
労働者は守られていますね。雇用者は、いろいろ本当に大変です。

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