中小企業(多くのクリニックが該当)は2021年4月1日より、同一労働同一賃金の導入が開始となります。

A先生

2021/03/05

中小企業(おそらく多くのクリニックがこちらに該当)は2021年4月1日より、同一労働同一賃金の導入が開始となります。以下、保険医協会の資料になりますがお抱えの社労士さんにもご確認ください。
1仕事の効率の悪いベテランが新人以下なので、給料を見直した
→ダメです。あくまで正規と非正規労働者の不合理な待遇差を見直す目的です。
2知り合いの医院の娘さんがパートとして事務しているが、他のパートさんの4倍の時給である
→OKです。同じ「非正規」なので問題ありません(もちろん、税務調査の対象にはなり得ると思いますが)。正規労働者には交通費を払っているがパートさんに払わない、のはダメです(交通費用が掛かることは雇用形態に寄らないため)。
3パートさんに出す賞与は気持ち程度である。
→これが今回の焦点です。これまでは「パートだから」とか説明の義務なし、が通りましたがこれからは「説明の義務」が生じます。「その他手当」などの趣旨目的が不明なものも見直しを検討しても良いかもしれません。詳しくは下記サイトをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html

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