
本コラムでは、2026年1月23日開催の第644回中央社会保険医療協議会総会にて公開された資料をもとに、「眼科医療機関連携強化加算」についての解説をしています。閲覧時点での最新情報も併せてご確認ください。
第644回中央社会保険医療協議会総会資料: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
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令和8年度診療報酬改定で新設される「眼科医療機関連携強化加算」とは
令和8年度診療報酬改定では、生活習慣病管理料(Ⅰ)および(Ⅱ)において、糖尿病の重症化予防をより一層推進する観点から、新たに「眼科医療機関連携強化加算」が設けられました。
糖尿病治療においては、糖尿病網膜症をはじめとする眼科合併症の早期発見・早期介入が重要である一方、内科等の主治医と眼科との連携が必ずしも十分に評価されてこなかった側面があります。
今回の改定では、こうした背景を踏まえ、糖尿病診療における医療機関連携そのものを評価する仕組みが新たに位置づけられています。
眼科医療機関連携強化加算の位置づけ
眼科医療機関連携強化加算は、糖尿病を主病とする患者に対し、眼科診療の必要性を医学的に判断したうえで、患者の同意を得て他の眼科医療機関との連携を行った場合に算定できる加算です。
新たな検査や治療行為を追加で求めるものではなく、適切なタイミングで眼科受診につなげるための連携行為そのものを評価する点が、この加算の特徴といえます。
眼科医療機関連携強化加算の概要・算定要件(厚生労働省資料より抜粋)
※以下は、令和8年度診療報酬改定に関する厚生労働省資料に基づき、原文を抜粋・要約しています。
眼科医療機関連携強化加算
(新) 眼科医療機関連携強化加算 ●●点 ※点数は未公表です。
生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)について、糖尿病の重症化予防を推進する観点から、眼科又は歯科を標榜する他の医療機関との連携を行う場合の評価を新設する。
算定要件
糖尿病を主病とする患者に対して、診療に基づき、糖尿病合併症の予防、診断又は治療を目的とする眼科診療の必要を認め、患者の同意を得て、患者が眼科を標榜する他の保険医療機関への受診を行うに当たり必要な連携を行った場合は、眼科医療機関連携強化加算として、患者1人につき年1回に限り所定点数に●●点を加算する。(厚生労働省「令和8年度診療報酬改定 個別改定項目」より)
眼科医療機関連携強化加算は糖尿病の重症化予防対策として新設される項目です。算定回数は年1回のみと少なくはありますが、その他ハードルの高い要件はありませんので、抜け漏れなく算定したい項目であると思います。
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