【令和8年度診療報酬改定】新設項目の「遠隔電子処方箋活用加算」とは?

【令和8年度診療報酬改定】新設項目の「遠隔電子処方箋活用加算」とは?

本コラムでは、2026年1月23日開催の第644回中央社会保険医療協議会総会にて公開された資料をもとに、「電子的診療情報連携体制整備加算」についての解説をしています。閲覧時点での最新情報も併せてご確認ください。

第644回中央社会保険医療協議会総会資料: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html

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令和8年度診療報酬改定で新設される「遠隔電子処方箋活用加算」とは

令和8年度診療報酬改定では、情報通信機器を用いた診療、いわゆるオンライン診療の普及を踏まえ、電子処方箋システムの活用を評価する「遠隔電子処方箋活用加算」が新設されました。

オンライン診療では、対面診療と比べて利便性が高まる一方、薬剤情報の確認や重複投薬のチェックなど、処方に関する安全管理の重要性がより高まります。
今回の改定では、こうした観点から、電子処方箋システムを活用し、適切な薬剤管理を行ったうえで処方を実施する体制を診療報酬上で評価する仕組みが整備されました。

「遠隔電子処方箋活用加算」の特徴

遠隔電子処方箋活用加算は、情報通信機器を用いた医学管理等を算定した患者に対し、電子処方箋を活用した処方を行った場合に算定できる加算です。

単にオンラインで処方を出すことを評価するものではなく、

  • 電子処方箋システムにより最新の薬剤情報を確認すること
  • 重複投薬等のチェックを実施すること
  • 患者が利用する保険薬局と連携したうえで電子処方箋を発行すること

といった一連のプロセスを伴う処方管理を評価する点が特徴です。

オンライン診療と電子処方箋を組み合わせ、安全性を担保した運用を前提とする制度として位置づけられています。

遠隔電子処方箋活用加算の概要・算定要件(厚生労働省資料より抜粋)

※以下は、令和8年度診療報酬改定に関する厚生労働省資料に基づき、原文を抜粋・要約しています。

情報通信機器を用いた医学管理等を算定した患者に対し、電子処方箋システムにより最新の薬剤情報を確認した上で重複投薬等チェックを実施した場合であって、患者が調剤を希望する保険薬局と連携し、電子処方箋を発行した場合の評価を新設する。

(新) 遠隔電子処方箋活用加算 ●●点 ※点数は未定です。

対象患者

情報通信機器を用いた医学管理等を算定する患者

算定要件

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、情報通信機器を用いた診療の際に電子処方箋を発行した場合、遠隔電子処方箋活用加算として、月に●回に限り、●●点を所定点数に加算する。

算定要件(通知)

遠隔電子処方箋活用加算は、情報通信機器を用いた医学管理を実施した場合であって、以下のアからウまでの全てを満たした場合に月に●回に限り算定できる。

ア 電子処方箋システムにより薬剤情報を確認し、重複投薬等チェックを実施すること
イ 患者に対し事前に調剤する保険薬局を聴取し、当該保険薬局の電子処方箋の対応状況を確認すること
ウ 電子処方箋(引換番号が印字された紙の処方箋を除く。)を発行すること。

施設基準

電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制を有していること。

(厚生労働省「令和8年度診療報酬改定 個別改定項目」より)

本加算は、オンライン診療の利便性向上と薬剤安全管理を両立させるための制度として新設されたものであり、電子処方箋の活用を含めた体制整備の状況を確認しながら、各医療機関の運用に応じた対応を検討していくことが求められます。

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