
本コラムでは、2026年1月23日開催の第644回中央社会保険医療協議会総会にて公開された資料をもとに、生活習慣病管理料の加算である「充実管理加算」についての解説をしています。閲覧時点での最新情報も併せてご確認ください。
第644回中央社会保険医療協議会総会資料: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
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令和8年度診療報酬改定で新設される「充実管理加算」とは
令和8年度診療報酬改定では、外来医療における評価の在り方として、診療実績データの提出を前提とした評価体系の見直しが進められています。
その一環として、生活習慣病管理料において「充実管理加算」が新設されました。
これまで生活習慣病管理については、診療行為そのものが評価される仕組みが中心でしたが、今回の改定では、診療の実績や治療管理の状況をデータとして提出している医療機関のうち、一定の実績を有する医療機関を段階的に評価するという考え方がより明確になっています。
充実管理加算の特徴
充実管理加算は、生活習慣病管理料(Ⅰ)および(Ⅱ)を算定している医療機関を対象に、主病(脂質異常症・高血圧症・糖尿病)ごとに、管理実績や体制に応じて評価する加算です。
特徴として、
- 主病別に評価区分が設けられていること
- 充実管理加算1〜3という段階的な評価体系になっていること
- 診療実績データの継続的な提出体制が共通要件となっていること
が挙げられます。
どのような医療機関が算定を検討すべきか
充実管理加算は、新たな医療行為を追加で行うことを求めるものではなく、既に生活習慣病管理に継続的に取り組んでいる医療機関が、その実績を評価される仕組みです。
前回の診療報酬改定で単価が下がった多くの内科診療所にとってプラスとなる項目であるため、算定要件を満たし積極的に算定したい項目であると言えます。
充実管理加算の概要・算定要件(厚生労働省資料より抜粋)
※以下は、令和8年度診療報酬改定に関する厚生労働省資料に基づき、原文を抜粋しています。
診療実績データの提出に係る評価の見直し
外来医療について、データに基づく適切な評価を推進する観点から、データ提出に係る評価を見直す。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た保険医療機関において、基準区分及び患者の主病に応じて、以下の点数を所定点数に加算する。
・充実管理加算(脂質異常症を主病とする場合)
・充実管理加算(高血圧症を主病とする場合)
・充実管理加算(糖尿病を主病とする場合)各主病について、充実管理加算1・2・3を設定する。 ※点数は未定です。
施設基準(共通の考え方)
・当該疾患の管理につき、十分又は相当の実績を有していること
・外来患者に係る診療内容に関するデータを、継続的かつ適切に提出する体制が整備されていること経過措置
令和8年3月31日時点で既に届出を行っている医療機関については、一定期間、実績要件を満たすものとみなす。(厚生労働省「令和8年度診療報酬改定 個別改定項目」より)
充実管理加算は、今後の通知や詳細な運用ルールを踏まえて最終判断する必要があります。特にデータ提出の要件が現在のデータ提出加算並みの厳しいものになるのか否かが大きな判断材料になりそうです。
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