
本コラムでは、2026年1月23日開催の第644回中央社会保険医療協議会総会にて公開された資料をもとに、「歯科医療機関連携強化加算」についての解説をしています。閲覧時点での最新情報も併せてご確認ください。
第644回中央社会保険医療協議会総会資料: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
開業医/開業準備医師限定オンラインサロン「ドクターズチャート」でも最新の改定情報についての情報交換が日々行われています。ドクターズチャートの詳細はこちらのページをご覧ください。(ご入会は医師のみ。入会費、月額ともに無料です。)
令和8年度診療報酬改定で新設される「歯科医療機関連携強化加算」とは
令和8年度診療報酬改定では、生活習慣病管理料(Ⅰ)および(Ⅱ)において、糖尿病の重症化予防を推進する観点から、歯科を標榜する医療機関との連携を評価する「歯科医療機関連携強化加算」が新設されました。
糖尿病と歯周病との関連性については広く知られており、適切な歯科診療(特に歯周病)の重要性が指摘されています。一方で、内科等で糖尿病管理を行う医療機関と歯科医療機関との連携は、必ずしも制度的に評価されてきたとはいえませんでした。
今回の改定では、こうした背景を踏まえ、糖尿病診療における歯科連携を明確に評価する枠組みが設けられています。
歯科医療機関連携強化加算の位置づけ
歯科医療機関連携強化加算は、糖尿病を主病とする患者に対し、歯周病の予防、診断又は治療を目的として歯科診療の必要性を医学的に判断し、患者の同意を得たうえで、他の歯科医療機関との連携を行った場合に算定できる加算です。
新たな検査や治療行為を追加で求めるものではなく、糖尿病診療の過程で必要と判断された歯科受診につなげるための連携行為そのものを評価する点が特徴です。生活習慣病管理料の枠組みの中で、糖尿病診療を医科単独で完結させるのではなく、歯科を含めた多職種・多診療科連携として捉える考え方が示されています。
歯科医療機関連携強化加算の概要・算定要件(厚生労働省資料より抜粋)
(厚生労働省資料より抜粋)
※以下は、令和8年度診療報酬改定に関する厚生労働省資料に基づき、原文を抜粋しています。
歯科医療機関連携強化加算
(新) 歯科医療機関連携強化加算 ●●点 ※点数は未公表です。
生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)について、糖尿病の重症化予防を推進する観点から、歯科を標榜する他の医療機関との連携を行う場合の評価を新設する。
算定要件
糖尿病を主病とする患者に対して、診療に基づき、歯周病の予防、診断又は治療を目的とする歯科診療の必要を認め、患者の同意を得て、患者が歯科を標榜する他の保険医療機関への受診を行うに当たり必要な連携を行った場合は、歯科医療機関連携強化加算として、患者1人につき年1回に限り所定点数に●●点を加算する。4.生活習慣病管理料(Ⅰ)について、原則として、必要な血液検査等を少なくとも6月に1回以上は行うことを要件とする。
5.生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)の療養計画書について、患者及び医療機関の負担を軽減する観点から、患者の署名を受けることを不要とする。
(厚生労働省「令和8年度診療報酬改定 個別改定項目」より)
歯科医療機関連携強化加算は糖尿病の重症化予防対策として新設される項目です。算定回数は年1回のみで半年に1回の血液検査が要件としてありますが、その他ハードルの高い要件はありませんので、抜け漏れなく算定したい項目であると思います。
開業医/開業準備医師限定オンラインサロン「ドクターズチャート」でも最新の改定情報についての情報交換が日々行われています。ご興味のある先生はこちらのページをご覧ください。(ご入会は医師のみ。入会費、月額ともに無料です。)