
本コラムでは、2026年1月23日開催の第644回中央社会保険医療協議会総会にて公開された資料をもとに、「特定機能病院等紹介患者受入加算」についての解説をしています。閲覧時点での最新情報も併せてご確認ください。
第644回中央社会保険医療協議会総会資料: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
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制度創設の背景:紹介・逆紹介を前提とした医療提供体制の強化
令和8年度診療報酬改定では、医療機関の機能分化と連携をより一層推進する観点から、特定機能病院等から紹介を受けた患者を地域の医療機関が受け入れる際の評価として、「特定機能病院等紹介患者受入加算」が新設されました。
特定機能病院や地域医療支援病院などの高度医療機関では、専門的・集中的な医療を担う一方で、治療方針が整理された後のフォローアップや継続的な診療については、地域の診療所や中小規模病院との役割分担が重要となります。
今回の加算は、こうした紹介・逆紹介を前提とした医療提供体制を制度的に後押しする位置づけといえます。
特定機能病院等紹介患者受入加算の位置づけ
特定機能病院等紹介患者受入加算は、診療所または許可病床数が200床未満の病院が、特定機能病院等からの紹介を受けて初診を行った場合に算定できる加算です。
新たな検査や治療を求めるものではなく、高度医療機関での診療を経た患者を地域医療の現場で受け入れ、継続診療を行う役割そのものを評価する制度と整理できます。
特定機能病院等紹介患者受入加算の概要・算定要件(厚生労働省資料より抜粋)
※以下は、令和8年度診療報酬改定に関する厚生労働省資料に基づき、原文を抜粋・要約しています。
特定機能病院等紹介患者受入加算
(新) 特定機能病院等紹介患者受入加算 ●●点 ※点数は未公表です。
特定機能病院等からの紹介を受けた患者に対する初診を、診療所又は許可病床数が 200 床未満の病院が行った場合の評価を新設する。
算定要件
保険医療機関(診療所又は許可病床数が 200 床未満である病院に限る。)において、特定機能病院、地域医療支援病院(一般病床の数が 200床未満の病院を除く。)、紹介受診重点医療機関(一般病床の数が 200床未満であるものを除く。)又は許可病床の数が 400 床以上の病院(一般病床の数が 200 床未満の病院を除く。)の紹介を受けて初診を行った場合は、特定機能病院等紹介患者受入加算として、●●点を所定点数に加算する。(厚生労働省「令和8年度診療報酬改定 個別改定項目」より)
特定機能病院等紹介患者受入加算は地域医療における役割分担と連携を評価する新たな項目であり、制度の背景と位置づけを理解したうえで、各医療機関の診療体制に応じた対応を検討していくことが求められます。
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